ノンキャリ公務員の日記・反省・思いつき。
政府は29日午前、国家公務員雇用調整本部(本部長・町村官房長官)を開き、国家公務員の純減に向け、2009年度に農林水産省の農林統計と食糧管理部門、国土交通省の北海道開発部門の職員678人を他府省などに配置転換する実施計画を決めた。
加えて、最高裁判所など行政機関以外の国の機関に11人の受け入れを要請し、合計689人の配置転換を目指す。
「国家公務員689人を配置転換」@読売新聞(2008年2月29日付け)
前年度のニュースだけど、まずこういう状況におかれている、と。有り体に申し上げますと、非常にアゲインストの風が吹いています。ものすごくアゲインスト。現在、上記のような配置転換をしている会社は限られているけど、定数純減・民営化や地方分権が叫ばれる昨今、希望に沿わない配置転換が増えると予想される。
配置転換について、僕が会社に入る前は「配置転換?要するに部署変わるだけだろ。合理化計画なんだから、本来なら解雇されるべきところ、部署変わるだけで済むんだから、やっぱりこの業界は恵まれているなあw」と思ってた。
しかし、入社してから実感したのだけれど、国出先採用の人間は(これは省庁にもよるが)、たいてい特定の仕事に長く携わるので、突然畑違いの仕事を任されたときの戸惑いは大きい。これまで培ってきた経験や知識、それらに裏付けされた誇りに潔く別れを告げたうえで、さらに、未知のものを、まさにゼロから学ぶ覚悟をしなければならないからだ。無論、いきなり解雇されるよりはチャンスを頂けることは、恵まれている。それは間違いない。
間違いないのだけれども、不安定な状態になっているのは確かで、本省や、財政が危険ではない自治体と比較すれば、もはや同じ業界とは言うことができないほど、国出先は将来性がない。給料の多い少ないの問題ではなく、組織そのものの存続が危ぶまれる。だから、定年まで安心して勤務したいと思うならば、本省や財政に余裕のなる自治体に、全力で合格しなければならない。
もっとも、安定した職場に勤めたいのに、国出先しか選択肢がない状況に陥る人もいるだろう。では、そんなときはどうするか。
国出先に勤務することの数少ないメリットは、専門性を身につけられることだ。ただ、専門性を深めるということは、同時にツブシがきかなくなっていくということでもある。いかに特定の分野の知識や経験を身につけても、その分野の需要がなくなれば「終了」である。
だから、国出先で安定しているといえる会社は、将来性のある分野を所管しているか否かである。決して目先のメリット(出世が早い・転勤が少ない・定時で帰れる等)にプライオリティを置いてはいけない。国出先は、定数純減・地方分権・民営化という嵐に遭遇している、いつ沈没してもおかしくはない船のようなものだから、いまさら「船のどの部分が一番安全か?」などという観点で良し悪しを語るよりも、「船のどの部分に財宝が残されているか?」という見方をした方が生産的だ(もちろん、理想は安全かつ財宝が残されてる部屋を見つけることである)。
残された財宝さえ自分のモノにすれば、すなわち将来性のある分野に関する専門知識があれば、地方に権限移譲されても、あるいは民営化・非公務員化されても、そのまま継続雇用される可能性は高まるだろう。また、知識に磨きをかければ、士業として開業できることもある。
「ブラック揃いの国2出先ではどこが一番マシなんだろう…」と嘆きながら官庁訪問するよりも、「宝探し」気分で官庁訪問をすると、ちょっとは楽しくなるかもしれないよ。もっとも、そういう観点で就職先を選べるような人なら、民間企業行った方が数的にも質的にも待遇的にも良いんだろうけどね……。
「法令上の制限」範囲の勉強がなかなかはかどらない。
特に建築基準法。
細かい数字がたくさんでてくるので手間取ってしまう。その建築基準法の中でも、都市計画法で定められた「用途地域」にどのような建物を建築できるかを定めた「用途制限」という分野がややこしい。
「第二種低層住居専用地域に、延べ面積が150平方メートル以内の一定の店舗は建築できるが、それ以上の面積の店舗は建築できない。」←この「150」という数字はなんなんだ。どこからこの数字がでてきたのか。
要は小さな店はおkだけど、ちょっと大きい店はだめ、ということなんだろう。そして、この法律を作った人にとっては「150」が小さいかそうでないかをわける基準だったんだろう。
法案作成者たちにとって、小さいの基準となる「150」という数字は、さまざまな調査の末にはじきだした数字で、納得のあるものなんだろうけど、僕にはなんのことかわからない。
150平方メートルというと、どのくらいの広さなのかなー
煮詰まった頭を、農地法でリフレッシュ。
わりと単純な問題しか出題されてないのでさくさく解答できて楽しい。
特に建築基準法。
細かい数字がたくさんでてくるので手間取ってしまう。その建築基準法の中でも、都市計画法で定められた「用途地域」にどのような建物を建築できるかを定めた「用途制限」という分野がややこしい。
「第二種低層住居専用地域に、延べ面積が150平方メートル以内の一定の店舗は建築できるが、それ以上の面積の店舗は建築できない。」←この「150」という数字はなんなんだ。どこからこの数字がでてきたのか。
要は小さな店はおkだけど、ちょっと大きい店はだめ、ということなんだろう。そして、この法律を作った人にとっては「150」が小さいかそうでないかをわける基準だったんだろう。
法案作成者たちにとって、小さいの基準となる「150」という数字は、さまざまな調査の末にはじきだした数字で、納得のあるものなんだろうけど、僕にはなんのことかわからない。
150平方メートルというと、どのくらいの広さなのかなー
煮詰まった頭を、農地法でリフレッシュ。
わりと単純な問題しか出題されてないのでさくさく解答できて楽しい。
最初に取得する資格として「宅建」を選択したことは間違いではなかったようだ。
まず、公務員試験で勉強した「民法」からの出題が多いため(約15題)、ある程度道筋が見えていること。まったく知らない科目ばかりの試験を受けるよりも、はるかに気持ちの上で楽である。
また、民法は仕事を進める上でも必要なので、知識のメンテナンスという意味でも有効であると思う。
さらに、「不動産登記法」(1、2問程度出題)は将来取得したいと思っている難関資格の中心科目であるから、いまのうちに馴染むことができるのがうれしい。
そして、この試験に挑戦してよかったと思う一番の理由が、「都市計画法」という科目の存在だ。
この科目が非常に興味深い。
都市計画法はいわば「まちづくり」のための法律だ。
都市の健全な発展を促すため、この法律を根拠として、都道府県等が市町村の意見を反映させながら都市計画区域を設定し、さらにその中で「市街化区域」を定め、その中で「街づくり」を進めていく。「市街化区域」では「低層住居専用地域」・「工業地域」や「商業地域」などをさだめ、さらに具体的にまちをかたち作っていく。まるでシムシティさながらである。
この科目の勉強をしていて残念に思うこともある。
自分が都市計画とはまったく関係のない職場に勤めていることだ。
もし宅建を学生時代に取得(あるいは挑戦)し、都市計画法の存在を知っていたならば、都道府県や基礎自治体が第一志望になっていたかもしれない(今の職場が不満というわけではない)。
まず、公務員試験で勉強した「民法」からの出題が多いため(約15題)、ある程度道筋が見えていること。まったく知らない科目ばかりの試験を受けるよりも、はるかに気持ちの上で楽である。
また、民法は仕事を進める上でも必要なので、知識のメンテナンスという意味でも有効であると思う。
さらに、「不動産登記法」(1、2問程度出題)は将来取得したいと思っている難関資格の中心科目であるから、いまのうちに馴染むことができるのがうれしい。
そして、この試験に挑戦してよかったと思う一番の理由が、「都市計画法」という科目の存在だ。
この科目が非常に興味深い。
都市計画法はいわば「まちづくり」のための法律だ。
都市の健全な発展を促すため、この法律を根拠として、都道府県等が市町村の意見を反映させながら都市計画区域を設定し、さらにその中で「市街化区域」を定め、その中で「街づくり」を進めていく。「市街化区域」では「低層住居専用地域」・「工業地域」や「商業地域」などをさだめ、さらに具体的にまちをかたち作っていく。まるでシムシティさながらである。
この科目の勉強をしていて残念に思うこともある。
自分が都市計画とはまったく関係のない職場に勤めていることだ。
もし宅建を学生時代に取得(あるいは挑戦)し、都市計画法の存在を知っていたならば、都道府県や基礎自治体が第一志望になっていたかもしれない(今の職場が不満というわけではない)。
